独立する前に、絶対知っておきたい2つの「出るお金」の話

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デザイナーとして独立しようと思ったら、

絶対に知っておいてほしいのがこれからかかるお金です。

 

これからかかるといっても、働いていた人であれば「これまでは給与天引きされていた」だけでずっと払っています。

給与からの天引きがない分、自分で支払い管理をしなければならなくなるため、把握していないと白目むくことになります。

自分自身が何も知らずに大変な思いをしたことを教訓として、噛んで、噛んで、嚙み砕いて、とんでもなく簡単にお伝えしたいと思います。

計算方法や免除の要件、別の加入方法など、深堀りしようと思えばいくらでもできますが、

筆者と同じく学校出て~就職して~給与明細なんて数字がいっぱいで見えませ~ん、という方のために、大枠のみをご説明します。

大きく分けると、保険料税金です。この2つについて解説します。

 

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1. 保険料

1-1 国民年金

国民年金は、「老後にもらうお金を積み立ておく」国のシステムです。

 

・全員必須(加入手続き:要)

・収入や所得にかかわらず一定金額

 

会社員の場合は厚生年金に入っていた方も多いと思いますが、個人事業主になった場合は、国民年金に加入が必要です。

国民年金保険料は所得に関係なく一定で、2021(令和3)年4月~2022年(令和4)年3月分までの国民年金保険料は、月額16,610円です。

最寄りの市区町村の役場で、原則として「退職から14日以内」に手続きが必要です。

▼国民年金の詳しい解説はこちら
https://design-barn.com/archives/1000

1-2 国民健康保険

通称「国保」は医療保険です。「病院に行っても医療費が3割負担ですむよ」という国のシステムです。

 

・全員必須(加入手続き:要)

・前年の所得に応じて金額は変動

 

こちらも必ず全員が加入する必要があります。最寄りの市区町村の役場で、原則として「退職から14日以内」に手続きが必要です。

会社員と違って家族を扶養に入れられず、負担が増える方もいます。退職後最長2年間、会社員時代と同じ健康保険に加入できる任意継続制度も視野に入れるといいかと思います。負担額は離職前の2倍になりますが、収入や扶養人数によっては継続した方がお得になる場合があります。途中で「国民健康保険に加入する」「家族の健保の扶養に入る」等の理由で解約できないので全国健康保険組合のサイトをご覧ください。

▼国民健康保険の詳しい解説はこちら
https://design-barn.com/archives/1020

2. 税金

2-1 所得税

・年間収入が38万円以上があれば必須(加入手続き:不要/確定申告が必要)

・前年の所得に応じて金額は変動

 

その名の通り、所得に応じてかかる税金です。

所得=(事業収入)―(必要経費/控除)です。

所得額に応じた税率(5~45%)をかけて算出します。毎年確定申告期限(例年3月中旬)までに現金振込、もしくは口座振替の場合は4月下旬に引き落としです。

 

え、確定申告期限まで?!と思ったアナタ。数年前のワタシ!

確定申告って、「去年の収入に応じた自分が払う所得税を確定しましたよ」の申告です。

 

2-2 住民税(都道府県民税・市区町村民税)

・収入があれば必須(確定申告をしていない場合も収入があれば所得申告が必要)

・前年の収入に応じて金額は変動

 

前年の収入に応じて翌6月からあたりに納付書が届き、年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて納付します。地域により差はありますが、課税所得のおよそ10%が目安といわれています。

2-3 消費税

個人事業主、法人にかかわらず、売上高が年間1,000万円以下であれば支払い不要の「免税事業者」、2年続けて1,000万円を超えると「課税事業者」となる、というイメージです。(詳しくは国税庁HPへ)

 

現時点で免税事業者であっても、安心できない法改正があります。

2023年10月から「インボイス制度」への移行が決まっていることです。

「インボイス制度」をデザイナーとクライアントに当てはめて要約すると以下です。

 

■デザイナー・クライアントの両方でインボイスと呼ばれる「適格請求書」の保存が必須となる。

■デザイナーがインボイスを発行することで、クライアントはデザイン費を差し引いた売上にかかる税金を納めればいい(仕入税額控除)。

■インボイスを発行できるのは課税事業者のみ。

 

クライアントとしては、インボイスを発行してくれるデザイナー(課税事業者であるデザイナーやデザイン事務所)と取引した方が節税になるので、免税事業者のデザイナー(売上1,000万円以下)は敬遠される可能性が出てきます。

売上1,000万円以下でも課税事業者として登録し、消費税を支払い、適格請求書を発行して、クライアントをつなぎとめるのか、消費税払わず、無理せず、何もせずにいくのか、判断が分かれるところですね。

下請法と絡んでいろいろと問題が出てきそうな予感プンプンですが、今はまだ考えないことにします。

 

以上、まずは絶対知っておかなければいけない「2つのお金」、保険と税金のお話でした。